今日もご覧いただき、ありがとうございます。
(株)住まいと保険と資産管理 大阪北支部のFP税理士 今一 がブログを担当いたします。
他のブログ用に私が書いたものですが、お知らせのため再掲させていただきます。
市府(県)民税の決定通知を、もらわれたでしょうか。
会社員公務員の方の市府民税の決定通知書は、給与を払っている会社等に届きます。
市によって多少違いがありますが、私の事務所のある高槻市では、16日に届きました。
会社員や公務員など給与をもらっておられる方は、毎月の給与から天引きされ、会社を通して市民税・府(県)民税を払っておられます。
会社はこの決定通知書とともに送られてくる、個人ごとの市民税の天引き額の書いた通知書にもとづいて、6月から来年5月までの天引きを行います。
昨年平成29年分の所得で計算し、6月から新しい市民税の天引きが行われますので、金額が変わります。
6月で端数調整するので、若干他の月より高くなっていることが多いです。
どのような所得や控除額があったかが、決定通知書に載っています。
基本的には、源泉徴収票や確定申告書に基づいて市役所が計算しています。
できましたら、少しは決定通知書の内容をご覧になったほうがいいと思います。
給与の税込金額や扶養控除、住宅ローン控除などはサッとご確認したほうがいいと思います。
特に ふるさと納税をされた方は、(寄附金)税額控除の欄に数字が入っているか、ご確認ください。
いちおう 通知書の見方が載っているページ↓を書いておきます。
https://www.city.sano.lg.jp/komoku/zei/02/15-01.pdf
天引きなので、あまり税金を意識することがないかもしれませんが、たまにはどれぐらい払っているのか、ご確認をください。
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