高額療養費制度

こんにちは。

今日は、FP田邊がブログを担当いたします。


家族が入院したりと、慌ただしく、

久しぶりのブログとなってしまいました。


今回は公的健康保険の「高額療養費制度」について。


この「高額療養費制度」をご存知の方って、

どのくらいいらっしゃるのでしょうか。


自身や家族が入院したりなど、この制度の対象となって

初めて知る、というケースが多いのではないかと思います。


「高額療養費制度」とは、

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を

超えた場合、その超えた額を支給するという制度です。


上限額は年齢と年収によって決められており、

70歳未満・年収約370万円~約770万円の場合で

上限額は約9万円です。


例えば、会社員で年収500万円の方が病気で1ヶ月入院して、

医療費が100万円かかった場合、

支払う金額は3割負担だから30万円…?

ではなく、87,430円です。


入院時の食事代や個室にした場合の差額ベッド代などは実費ですが、

その他、家族で合算できたり、1年内に複数月該当すると

さらに負担が軽減されるというしくみもあります。


とてもいい制度と思います。


民間の医療保険に加入する際には、

この制度でカバーしきれない負担分を補えると良いですね。


いずれにしても、お金の心配をせずに治療に専念できる保障がある

保険商品を選ぶことが大切だと思います。


そして、定期的な検診、早期発見早期治療が

何よりも大切だなと思っています。


(アメブロに掲載したものですが、当事務所のホームページに再掲しました)

大阪府高槻市のFP(株)住まいと保険と資産管理 大阪北支部

経営者のためのFP(ファイナンシャルプランナー)として主に大阪府の高槻市・茨木市・摂津市・吹田市・大阪市で相談業務を行っています。 FP税理士の今一 実がFP相談を担当しています。 (株)住まいと保険と資産管理の大阪北支部として、ファイナンシャルプランナー相談・ライフプラン・生命保険・財産管理・住宅ローン相談など、不安を少しでも減らせるように活動しております。


住まいと保険と資産管理 大阪北支部

 ライフプラン作成・保険見直し・FP相談・住宅ローン相談

   FP: 今一 実 


今一実税理士事務所

 確定申告・税務相談・税金・相続・開業起業・節税・税務調査

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 相続FP相談 ・ 経営者 事業者 会社のためのFP税理士相談


  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

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