年末調整の準備開始

住まいと保険と資産管理 大阪北支部のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日はFP税理士の今一が担当いたします。

他のブログ用に私が書いたものですが、加筆修正し再掲します。



年末調整で使う、生命保険料控除証明書が届きだしました。


年末調整や確定申告で、所得控除といって、税金の対象から引けるものになります。


その結果税金が減るというものです。


生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合、この証明書を年末調整の書類や確定申告書に添付しないといけません。


年末調整まで、まだ2か月ほどあるので、なくさないようにしてください。


生命保険料控除の額としては、新制度で最大の場合、所得税の計算では12万円。


住民税の計算では、7万円を引けます。


税金から引けるのではなく、税金の対象から引けるものなので、控除額に税率をかけたものが、税金が安くなる金額です。


例えば、所得税の場合、控除額が12万円で税率が20%の場合、2万4千円所得税が安くなります。


住民税は10%なので、限度額の7万円の10%で7千円が安くなります。


このケースで言えば、合計3万1千円税金が安くなります。


生命保険ではないですが、特にご注意いただきたいものに、お子さんなどの国民年金があります。


学生でも20歳になると免除を受けなければ、国民年金を支払わなければなりません。


お子様の代わりに払っている親御さんも、多いと思います。


お子さんの代わりに払った国民年金は支払った額が、社会保険料控除になります。


生命保険料控除のような限度計算がないので、19万円払えば控除額は19万円になります。


お子さんの国民年金を代わりに払った場合も、年末調整の時に社会保険料控除証明書を提出してください。



税理士は年末調整から確定申告が終わるまで、かなり忙しくなります。


なんとなく今年も年末調整が始まるのかと、ぶつぶつ つぶやいてしまいます。

大阪府高槻市のFP(株)住まいと保険と資産管理 大阪北支部

経営者のためのFP(ファイナンシャルプランナー)として主に大阪府の高槻市・茨木市・摂津市・吹田市・大阪市で相談業務を行っています。 FP税理士の今一 実がFP相談を担当しています。 (株)住まいと保険と資産管理の大阪北支部として、ファイナンシャルプランナー相談・ライフプラン・生命保険・財産管理・住宅ローン相談など、不安を少しでも減らせるように活動しております。


住まいと保険と資産管理 大阪北支部

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   FP: 今一 実 


今一実税理士事務所

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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

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